イスラエル国籍保持者の安全と権利保護を主な業務としています。また世帯変更などの届出に関する手続き、イスラエルへの査証発給業務等を行っています。
領事部は日本国内に滞在するイスラエル国籍者の生命・権利の保護を第一の業務としています。日本でイスラエル人が事件・事故・災害に巻き込まれたり、拘束されたりした際、本国との連絡役を担い、解決に向かうよう最善の努力をします。
また、日本に在住するイスラエル人の在住届受付、家族状況変更の届出の受付と本国内務省への登録情報変更の代行、イスラエル国籍者以外の方の査証申請受付、発給業務も行っています。
《査証申請に係る書類》
※日本国籍を保持される方は、イスラエル入国に際して90日以内の観光等を目的とした滞在であれば、事前のビザ取得は必要ありません。又、別国籍の方でイスラエル入国に事前のビザ申請が必要かどうかに関しましては、以下のイスラエル外務省リンクでご確認ください。国名の最初のスペルをクリックいただきますと、
Req. = 事前申請必要 Exe. = 事前申請不要 C = 特別申請必要
の文字が表示されます。
※2025年1月1日より、イスラエルへの入国ビザが免除されている国籍者が、イスラエルに渡航する際に必要となる新しい電子渡航認証システム「ETA-IL」が始まります。日本を含むビザ免除適用国のパスポート保持者は、渡航の前に必ず電子申請を行ってください。
詳しくはこちら
B2入国ビザ (観光・ビジネスビザ)
中国籍の方のB2ビザ申請
A2学生ビザ
学生ビザは、イスラエル国内の初等・中等教育機関、研究機関、ユダヤ神学校およびユダヤ機関ユース組織に留学を希望する方に交付されます。最長1年間有効で、複数回の出入国が許可され、イスラエルでの就業は認められません。
B1就労ビザ
公用・外交ビザ
外交または公用旅券をお持ちで、長期間イスラエルに滞在される方のためのビザです。
※外務省からのNote Verbale には以下の記載が求められています。ご注意ください。
①イスラエルでの滞在期間 ②役職名 ③その役職の前任者氏名